
【コンプライアンス宣言】 |
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1.当社は、企業活動を適切に、誠実におこない当社の価値を高め、社会に信頼される企業であり続けるために、社会理念に反することがない健全な会社運営を行うことが最も大切なことであり、その為にコンプライアンスの徹底が必要であると考えます。
コンプライアンスとは一般的には「法令遵守」を意味しますが、当社は企業コンプライアンスとして、法令遵守に加え、社会的規範や企業倫理を守ることについても「コンプライアンス」の概念と捉えております。 なぜならば法律さえ守れば、なにをしてもよいというような思考だけでは、社会的規範や企業倫理の観点からすると不適切な活動につながる場合があるからです。 当然、不当な脱法行為を許容することもありません。 したがって、当社は、あらゆる規範を遵守し、誠実な企業活動を行い、お客様及び当社従業員への「安心」の提供及び社会的責務を果たしていくことを宣言します。 (1)法令等の遵守 当社の事業活動においては、刑事罰に相当するような行為はもちろん、消費者契約法、特定商 取引法、割販法、個人情報保護法などの関連法をはじめとするあらゆる分野の法令を遵守し、 適法な活動を行います。 (2)企業情報の徹底した開示と適切な情報管理、企業活動における問題に関する情報など、開示が要請される情報については、速やかに開示し、 また、家庭教師の指導方法、料金についても当社ホームページ上に概要書面とともに開示し、 正確な企業情報の開示に努めております。 また、個人情報をはじめとする当社の保有する情報については、法令等の要請に従った適切な管理を行います。 (3)人権や環境の尊重 企業活動を行うに際しては、コンプライアンスのみならず、企業の社会的責任の観点から、環境や人権などの尊重に努め、 お客様や当社従業員などあらゆる企業関係者からのご意見・ご指摘をお聴きして、常に企業活動の質を上げるための努力を行います。 (4)反社会勢力との対決 市民社会の安全、正常な企業取引などに対する脅威となる反社会勢力に対しては、毅然とした 態度で対応いたします。万一、不適正な勧誘、営業行為があった場合は、当社までご連絡ください。 内容を迅速に調査した後、法律に則り対応させて頂きます。 【問合せ】 〒651-0094 兵庫県神戸市中央区琴の緒町5-7-20-6F 【電話】 無料TEL:0120-307-579 (14:00〜22:00 土日祝OK) TEL:078-242-5682 【e-mail】 info@popura-k.com 有限会社ぽぷら 問合せ窓口 |
以下、販売業者の義務として弊社のコンプライアンスにも含まれます、 「特定商取引に関する法律」から抜粋した条文になります。 |
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四条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
(禁止行為)
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。 3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘してはならない
第4章特定継続的役務提供
2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
3 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。
(誇大広告等の禁止)
第5章
2 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第6号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。 3 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。為に人を威迫して困惑させる行為。(特商法44条3項) 尚、「特定商取引に関する法律」全文は経済産業省HPをご覧ください。 |
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